<会員規約>

第1条(名称)
第2条(目的)
第3条(会員)
第4条(会費及び会員特典)
第5条(禁止事項)
第6条(会員資格の喪失等)
第7条(免責)
第8条(個人情報の取り扱いについて)
第9条(紛争の解決)

平成18年9月1日施行




第1条(名称)
当会の名称は「Magnet」(以下、当会)と称します。

第2条(目的)
当会は、シャイニングエンタテインメントに所属するアーティストあるいはグループを応援する会員によって構成され、応援することを目的としています。
会員は全てこの規約に同意いただいたものとみなします。

第3条(会員)
本規約を承認の上、当会所定の入会手続きを行い、且つ当会が入会を認め、入会金および年会費を納入した個人の方を当会の会員とします。
※本項に抵触する場合は入会を認められません。
1. 会員は下記の条件をすべて満たすものとします。
(1). 入会の際に会員が申告する登録情報のすべての項目に関して、虚偽の申告がないこと。
(2). 法人ではなく個人であること。
(3). 既に会員登録をしていないこと。または同一個人で複数の会員登録をしていないこと。
(4). 入会金・年会費・チケット購入代金を指定の期日までに指定の方法で入金すること。
(5). 過去に強制的に当会を退会処分にさせられたことが無いこと。
(6). 当会にて入手した、または入手しようとするチケットもしくはチケットに類する一切のものを第三者に転売した、あるいは転売しようとした事がないこと。
(7). 個人で楽しむ以外の目的で会員の地位や権利を利用しないこと。
(8). 当会が必要と判断した場合には、当会の求めに応じ身分証明書またはその写しを提示すること。
2. 住所、電話番号、その他の登録情報に変更が生じた場合、会員は速やかに所定の変更手続きを行うものとします。
会員から前項の届け出がなく、会報やチケット等の送付物等が延着および未着となった場合、当会は一切の責を負いません。
3. 会員は会員特典を受けることができます。
会員特典の内容は変更される事があります。
4. 当会は本規約を予告なく改訂することがあります。改訂された本規約については、当会より告知されるものとし閲覧可能となった時点から効力を有するものとします。
5. 会員期間は入会承認された翌1日から1年間とします。
例)2006年8月10日入会承認の場合、2006年9月1日〜2007年8月31日が有効期間。
6. 有効期限は、当会から送付する郵便物の宛名ラベルに記載されています。
7. 会員を継続する場合は、有効期限が切れる日までに年会費を納入します。
有効期限から1ヶ月経過すると、再入会手続きが必要です。
8. 当会は会員に対して会員証を発行します。
(1). 会員証を再発行する場合、会員は所定の再発行手数料を別途指定する方法で支払います。
(2). 公演などの会場で当会または当会が委託する者が会員に対し会員証および身分証明書の提示を求めることがあります。公演会場などへはこれらをかならず携帯してください。また会員証および身分証明書の提示を求められた会員はこれに応じるものとし、応じない場合、または不携帯の場合は公演会場より退出させる場合があります。退出させられた会員はチケット代の払い戻しやその他の賠償請求をすることはできません。
(3). 会員証は、他人への転売・貸与・譲渡はできません。
9. 本規約制定前に入会した会員は、本規約の内容に異議がある場合、制定後1ヶ月以内の申し出については退会することができます。
※その際、年会費全額を返金します。

第4条(会費及び会員特典)
1. 会費
(1). 当会の会員として享受する一切の情報、特典、その他グッズ開発作成の対価として、入会金1千円、年会費5千円を支払います。
2. 会員特典
(1). 会員証の発行。
(2). 会報の発行(年3〜4回・不定期発行)。
(3). ライブチケット他のチケット優先申込。
(4). 会員限定のイベントへの参加。

第5条(禁止事項)
会員は、以下に該当する行為を禁止します。
1. 第1条の目的に反する行為。
2. 会員資格の売買・譲渡・名義変更・架空名義の使用・名義の借用・住所/電話番号の借用。
3. 営利活動およびこれに準ずる行為。
4. アーティストの著作、会報、オリジナル商品の無断複製、転載および再配布する等行為。
5. ア−ティストその他の第三者の財産、プライバシ−もしくは財産、名誉、信用等を侵害すること、またはそのおそれのある行為をすること。
6. ア−ティストに対し連絡や面会を強要すること、または当会に対しア−ティストへの連絡や面会を申し入れること。
7. その他当会の運営、関連企業の業務及び他の会員に支障を来たす行為をすること。
8. ファンとしての品位を欠いた行為。

第6条(会員資格の喪失等)
以下の項目に該当する場合、当会は会員資格を抹消することができます。
1. 会員が退会を申し出た場合。
会員が当会からの退会を希望する場合、有効期限満了後または退会手続き完了後の会報送付を停止し会員の権利・地位を失います。ただし、会員が本規約第4条2項より強制的に退会させられた場合はこの限りでなく、強制退会処分を以って会員の権利・地位を即時に失い、以降一切の役務の提供を受けることはできません。
2. 強制的な会員資格の抹消。
以下の項目に該当する場合、会員は催告無く即時に会員の地位や一切の権利・債権を自動的に失うものとします。強制退会処分の時点で購入申込もしくは既に代金の支払われたチケットがあった場合、そのチケットでの入場の権利が無効となる場合があり、支払われた代金が返金される場合があります。
(1). 入会後に第3条1項の条件を満たさなくなった場合。
(2). 会員が前条の禁止行為を行った場合、その他本規約に違反する行為をした場合。
(3). 会員もしくは入会申込をした者が、各条件を満たしている場合でも、会員を退会処分とする場合があります。
3. 会員が資格を喪失した場合、理由の如何を問わず、支払済みの入会金および年会費の返還はできません。また、退会処分とされた会員は、損害賠償請求等の一切の権利行使ができません。
4. 会員は会員特典による商品等の購入代金その他当会のサ−ビスの利用料等につき、退会の時点で支払義務が発生しているものについては、退会後もなお支払義務を免れないものとします。
3. 会員が資格を喪失した場合、理由の如何を問わず、支払済みの入会金および年会費の返還はできません。また、退会処分とされた会員は、損害賠償請求等の一切の権利行使ができません。

第7条(免責)
1. アーティスト及びシャイニングエンタテインメントは当会のサービスに関し、いかなる責任も負わないものとします。
2. 当会運営及び運営に付随する一切の質問は、当ウェブサイト内問合せフォームにて受付けします。
3. 会員に送られるすべての通知およびその他の文書は、登録された住所宛てに郵送されるものとします。なお、当会がその送達を証明するには、通知を送付した封筒が届け出住所地に正しく宛名され、指定業者に送達を依頼されたことを証明すれば免責されるものとします。会報などが延着、および未着の場合は速やかに当会まで連絡してください。会報の発送日等は当ウェブサイトにて告知します。
4. 申込期限のあるお知らせを確認しないまま期限を過ぎた場合、お申込みの権利は消失します。受付締切り後の問合せはお受けできません。
5. 公演日が指定されたチケットなどの郵便物を不在等の理由で受け取らないまま公演日を過ぎた場合はすべて無効となり、代金の返還はいたしません。
6. 当会が会報以外の手段で告知した場合、会員が当該媒体を受理できる環境にない場合であっても会員は何等異議を唱えることはできません。
7. 公演など告知を他の媒体と並行して発行する場合があります。
8. 当会で購入したチケットが他の経路より入手されたチケットよりも前方の指定座席であるとは限らず、また、座席・整理番号は抽選で決定され、申込みの先着順ではないことを会員は承諾し、これに何等異議を唱えることはできません。当会で複数枚購入したチケットが希に、座席を連番で用意できない場合があります。
9. 手続き上の不備や事故があった場合は当会では責を負いません。また、その際の返金は手数料を引いた金額をお戻しします。
10. 郵便局による振替手続きの不備や事故に関して当会では責を負いません。
11. アーティストの都合等での閉会に際しては、当会では責を負いません。また、基本的に返金は行いません。

第8条(個人情報の取り扱いについて)
当会は、入会時および番組協力など会員向けサービスやイベントに参加申込をされる際 にお名前ほかの個人情報を登録いただきます。収集した個人情報は、会員情報管理および申込情報処理のみを目的とします。
1. 収集された個人情報は、当会および当会と機密保持契約を結んでいる協力企業によって管理・保守されます。なお当会チケットについては、シャイニングエンタテインメントによって管理されます。ご登録いただいた内容は厳重に管理され、登録いただいたご本人の事前の了承なく、管理者以外に開示することはありません。
2. 原則として会員の個人情報は開示しません。ただし、利用者が第三者に不利益を及ぼすと当会が判断した場合、提供情報および登録内容などを当該第三者や警察または関連諸機関に通知することができます。また、裁判所、検察庁、警察、 弁護士会、消費者センターまたはこれらに準じた権限を有する機関から、提供情報および登録内容などについての開示を求められた場合、当会はこれに応じて情報を開示することがあります。あるいは当会の権利や財産を保護する目的で開示することがあります。
3. 機密保持契約に基づいて、当会はメンバー情報と第三者のデータを照合することがあります。
4. 会員が自己の個人情報を確認する場合は,会員本人であることの確認を求めることがあります。

第9条(紛争の解決)
1. 当会運営に関して、本規約または当会の指導により解決できない問題が生じた場合には、当会と会員との間で双方誠意をもって話し合い、これを解決するものとします。
2. 紛争を訴訟によって解決する場合には、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。

付則 この規約は平成18年9月1日から施行します。


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